株式会社アジャイルウェア(以下、「当社」といいます)は、当社が提供するオンライン議事録作成ツールGIJI(以下、「本システム」といいます)の関連サービスとして提供するGIJIキャンドル(以下、「貸出製品」といいます)の貸出サービスにかかる規約を、以下の通り定めます。
1.当社はお客様に、別途定める貸出製品を、当社の負担により新規に調達してお客様に賃貸し、お客様はこれを賃借します。以下、当社による新規調達製品の貸出をリースといいます。
2.リースの実施には、当社所定の審査があります。審査の結果リースを拒否する場合でも、拒否の理由は開示されません。
1.リース期間は申込時に当社とお客様において確認したとおりとします。
2.お客様がリース期間満了時において、貸出商品の買い取りまたはリース期間の終了を希望する場合は、リース期間が満了する1ヶ月前までに当社にお申し出ください。買取条件は当社が 別途公表する通りです。お申し出が無い場合には、当社が別途定める条件にて、当初のリース期間と同期間、再リースされます。
お客様は当社に対して規定のリース料を請求書記載の支払方法によって支払うものとします。
支払にかかる送金手数料等は、お客様の負担となります。
1.当社は貸出製品をお客様の指定する日本国内の場所において、当社の負担にて、引き渡します。
2.引渡時よりお客様の責によらず貸出製品が正常に作動しない場合には、当社は貸出製品を修理しまたは取替えます。
3.貸出製品の引渡日後2日以内にお客様から当社に対し、当社が定める方法により貸出製品の瑕疵・故障・損傷等が通知されなかったときは、貸出製品は正常な状態で引き渡されたものとみなします。
当社はお客様に対して、貸出製品の受渡時において貸出製品が当社規定の仕様上の性能を備えていることのみを保証し、お客様の要求水準への合致や、使用目的への適合性については保証されません
1.お客様は、貸出製品の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、貸出製品の保管・使用・維持に要する消耗品代、通常の使用に伴って発生する損耗や故障の修理その他の費用を負担します。
2.お客様は、当社の事前の書面による承諾無くして、貸出製品の改造、加工等をしたりできず、第三者に対する賃借権の譲渡はできずまたは物件の転貸、担保提供はできません。
3.貸出製品自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償します。
4.お客様は、貸出製品に貼付された標識、ラベルなどを剥がしたり、汚損したりしないものとします。
1.貸出製品の一部であるソフトウェアについて、お客様は次の行為を行ってはならないものとします。
(1)有償であると無償であるとを問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡し もしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
(2)ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
(3)ソフトウェアを変更しまたは改作すること
2.お客様は、当社からソフトウェアの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
1.お客様が自己の責による事項で貸出製品を滅失、毀損(所有権の侵害を含む)した場合、お客様は当社に対して代替貸出製品の購入代金、又は貸出製品の修理代を支払うものとします。
2.前項の場合、お客様は貸出製品の使用の可否にかかわらず、リース期間中はリース料の支払義務を免れません。代替品調達や修理期間がリース期間外の場合は、当該貸出製品の最低リース期間に相当するリース料を請求いたします。
3.返却された貸出製品が通常損耗の程度を越えて汚損している場合、クリーニング代として 5,000円(消費税別途)を、貸出製品に凹み、キズ等がある事により他の顧客への貸出に適さない状態になっている場合には、貸出製品の購入代金を請求いたします。
お客様は、リース期間中といえども、お客様の申し出により貸出製品を当社の指定する場所に返還して、貸出にかかる当社とお客様との契約(以下単に「契約」といいます)を解約することができます。この場合、お客様は当社が別途定める方法によって計算する精算金、かかる定めが無い場合には残リース期間にかかるリース料を支払うものとします。
お客様が次の各号の一にでも該当した場合には、当社は催告、通知なく契約を解除することができます。この場合、本来の貸出期間満了日までの貸出料を損害賠償金として直ちに支払うものとします。
(1)債務の支払を2回以上遅延し、又は、当社に対して遅延した債務の総額がリース料2回分に達したとき。
(2)お客様が支払を停止したとき。
(3)お客様が破産、民事再生法、会社更生等の申立を為し又は受けたとき。
(4)お客様が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)故意または重大な過失により、貸出製品に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6)第15条第1項、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第15条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
(7)その他本規約の各条項に一つでも違反したとき。
1.この契約が期間満了により終了または前条の規定によって契約が解除されたときは、お客様は当社の指定する場所へ貸出製品を、直ちに返却するものとします。期間満了による場合の他は、返却にかかる費用はお客様の負担となります。
2.前項の場合において、お客様の責により貸出製品を返却できない場合、お客様は当社に対して第9条に準じて代金等を支払うものとします。
3.お客様が当社に対して貸出製品の返却をすべき場合にその返却を遅延した場合は、その期限の翌日から返却完了日までの月数(1月に満たない端数は切り上げ)に応じ、貸出製品貸出料の月額相当金額に100%を乗じた金額を、貸出製品の返却日に当社に支払うものとします。
4.前項の場合、当社は、貸出製品が返却されるまで、貸出製品の使用に際して必要となるその他の当社のサービスの提供を停止することができます。かかる停止期間中も、お客様は前項の金額の支払義務を免れません。
1.契約に基づくお客様の債務履行に関する一切の費用はお客様の負担とします。
2.消費税(消費税および地方消費税)は、お客様の負担とします。
3.お客様が契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 % の遅延損害金を当社に支払うものとします。
1.当社は、貸出製品のお客様による、お客様の求めにより、別途定める期間及び料金にて、貸出製品を無償または有償で貸与します。以下、評価向けの日又は週単位の既存貸出商品の貸出をレンタルといいます。
2.お客様が当社に対してレンタルされた貸出製品の返却を遅延したときは、その期限の翌日から返却完了日までの日数(別途公開する計算単位に満たない端数は切り上げ)に応じ、有償でレンタルされる場合の料金相当金額に100%を乗じた金額を、貸出製品の返却日に当社に支払うものとします。
3.第1条2項、第4条乃至第10条、第11条1項、2項及び4項、第12条、第14条乃 至第16条は、前項の場合に準用されます。
1.お客様は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係 その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3)自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者
2.お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(3)その他前各号に準ずる行為
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する当社の履行遅延または履行不能については、当社は何らの責をも負担しないものとします。
2.前項の場合、当社はお客様に対し通知の上、契約の全部または一部を変更または解除することができます。
本規約に関連して生じるすべての紛争に関する管轄裁判所は、大阪地方裁判所とします。
お客様が担当者等の個人情報を当社に提供する場合または、個人のお客様が、当社と契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
当社は、お客様の個人情報すべてを以下の目的(以下、「利用目的」といいます)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとします。
[利用目的]
1.機器の貸出、販売、各種サービスの提供などの当社の事業につき、お客様と当社との商談の際、適切な対応を行うため。
2.機器の貸出、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行い、お客様の本人確認時に適切な判断や対応を行うため。
3.お客様との契約につき、当社においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
4.お客様への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
5.お客様によりよい商品・サービスを提供すべく、マーケティング分析に利用するため。
当社が、当社の責任により当社の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を当社の指定する保守会社に再委託する場合、お客様は、お客様または前条の個人情報の全部または一部を 当該保守会社に開示することを予め承認します。