GIJIキャンドル 貸出サービス規約

株式会社アジャイルウェア(以下、「当社」といいます)は、当社が提供するオンライン議事録作成ツールGIJI(以下、「本システム」といいます)の関連サービスとして提供するGIJIキャンドル(以下、「貸出製品」といいます)の貸出サービスにかかる規約を、以下の通り定めます。

第1条(サービス内容)

1.当社はお客様に、別途定める貸出製品を、当社の負担により新規に調達してお客様に賃貸し、お客様はこれを賃借します。以下、当社による新規調達製品の貸出をリースといいます。

2.リースの実施には、当社所定の審査があります。審査の結果リースを拒否する場合でも、拒否の理由は開示されません。

第2条(リース期間)

1.リース期間は申込時に当社とお客様において確認したとおりとします。

2.お客様がリース期間満了時において、貸出商品の買い取りまたはリース期間の終了を希望する場合は、リース期間が満了する1ヶ月前までに当社にお申し出ください。買取条件は当社が 別途公表する通りです。お申し出が無い場合には、当社が別途定める条件にて、当初のリース期間と同期間、再リースされます。

第3条(リース料)

お客様は当社に対して規定のリース料を請求書記載の支払方法によって支払うものとします。
支払にかかる送金手数料等は、お客様の負担となります。

第4条(貸出製品の引き渡し)

1.当社は貸出製品をお客様の指定する日本国内の場所において、当社の負担にて、引き渡します。

2.引渡時よりお客様の責によらず貸出製品が正常に作動しない場合には、当社は貸出製品を修理しまたは取替えます。

3.貸出製品の引渡日後2日以内にお客様から当社に対し、当社が定める方法により貸出製品の瑕疵・故障・損傷等が通知されなかったときは、貸出製品は正常な状態で引き渡されたものとみなします。

第5条(保証)

当社はお客様に対して、貸出製品の受渡時において貸出製品が当社規定の仕様上の性能を備えていることのみを保証し、お客様の要求水準への合致や、使用目的への適合性については保証されません

第6条(貸出製品の保管、使用、維持)

1.お客様は、貸出製品の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、貸出製品の保管・使用・維持に要する消耗品代、通常の使用に伴って発生する損耗や故障の修理その他の費用を負担します。

2.お客様は、当社の事前の書面による承諾無くして、貸出製品の改造、加工等をしたりできず、第三者に対する賃借権の譲渡はできずまたは物件の転貸、担保提供はできません。

3.貸出製品自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償します。

4.お客様は、貸出製品に貼付された標識、ラベルなどを剥がしたり、汚損したりしないものとします。

第7条(ソフトウェアの複製等の禁止)

1.貸出製品の一部であるソフトウェアについて、お客様は次の行為を行ってはならないものとします。

2.お客様は、当社からソフトウェアの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。

第8条(貸出製品の滅失、毀損)

1.お客様が自己の責による事項で貸出製品を滅失、毀損(所有権の侵害を含む)した場合、お客様は当社に対して代替貸出製品の購入代金、又は貸出製品の修理代を支払うものとします。

2.前項の場合、お客様は貸出製品の使用の可否にかかわらず、リース期間中はリース料の支払義務を免れません。代替品調達や修理期間がリース期間外の場合は、当該貸出製品の最低リース期間に相当するリース料を請求いたします。

3.返却された貸出製品が通常損耗の程度を越えて汚損している場合、クリーニング代として 5,000円(消費税別途)を、貸出製品に凹み、キズ等がある事により他の顧客への貸出に適さない状態になっている場合には、貸出製品の購入代金を請求いたします。

第9条(お客様よりの解約申し入れ)

お客様は、リース期間中といえども、お客様の申し出により貸出製品を当社の指定する場所に返還して、貸出にかかる当社とお客様との契約(以下単に「契約」といいます)を解約することができます。この場合、お客様は当社が別途定める方法によって計算する精算金、かかる定めが無い場合には残リース期間にかかるリース料を支払うものとします。

第10条(契約の解除)

お客様が次の各号の一にでも該当した場合には、当社は催告、通知なく契約を解除することができます。この場合、本来の貸出期間満了日までの貸出料を損害賠償金として直ちに支払うものとします。

第11条(貸出製品の返却)

1.この契約が期間満了により終了または前条の規定によって契約が解除されたときは、お客様は当社の指定する場所へ貸出製品を、直ちに返却するものとします。期間満了による場合の他は、返却にかかる費用はお客様の負担となります。

2.前項の場合において、お客様の責により貸出製品を返却できない場合、お客様は当社に対して第9条に準じて代金等を支払うものとします。

3.お客様が当社に対して貸出製品の返却をすべき場合にその返却を遅延した場合は、その期限の翌日から返却完了日までの月数(1月に満たない端数は切り上げ)に応じ、貸出製品貸出料の月額相当金額に100%を乗じた金額を、貸出製品の返却日に当社に支払うものとします。

4.前項の場合、当社は、貸出製品が返却されるまで、貸出製品の使用に際して必要となるその他の当社のサービスの提供を停止することができます。かかる停止期間中も、お客様は前項の金額の支払義務を免れません。

第12条(費用負担と支払遅延利息)

1.契約に基づくお客様の債務履行に関する一切の費用はお客様の負担とします。

2.消費税(消費税および地方消費税)は、お客様の負担とします。

3.お客様が契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 % の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第13条(評価用レンタル)

1.当社は、貸出製品のお客様による、お客様の求めにより、別途定める期間及び料金にて、貸出製品を無償または有償で貸与します。以下、評価向けの日又は週単位の既存貸出商品の貸出をレンタルといいます。

2.お客様が当社に対してレンタルされた貸出製品の返却を遅延したときは、その期限の翌日から返却完了日までの日数(別途公開する計算単位に満たない端数は切り上げ)に応じ、有償でレンタルされる場合の料金相当金額に100%を乗じた金額を、貸出製品の返却日に当社に支払うものとします。

3.第1条2項、第4条乃至第10条、第11条1項、2項及び4項、第12条、第14条乃 至第16条は、前項の場合に準用されます。

第14条(反社会的勢力の排除)

1.お客様は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。

2.お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

第15条(不可抗力)

1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する当社の履行遅延または履行不能については、当社は何らの責をも負担しないものとします。

2.前項の場合、当社はお客様に対し通知の上、契約の全部または一部を変更または解除することができます。

第16条(合意管轄)

本規約に関連して生じるすべての紛争に関する管轄裁判所は、大阪地方裁判所とします。

個人情報に関する条項

第1条

お客様が担当者等の個人情報を当社に提供する場合または、個人のお客様が、当社と契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

第2条

当社が、当社の責任により当社の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を当社の指定する保守会社に再委託する場合、お客様は、お客様または前条の個人情報の全部または一部を 当該保守会社に開示することを予め承認します。